雇用分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について

 個人情報保護委員会事務局長および厚生労働省労働基準局局長との連名により、標記についての通知がございました。

 平成29年5月30日より「改正個人情報保護法」が全面施行され、これに伴い「要配慮個人情報」が新設されて一段と高い規律が求められることとなりました。

 要配慮個人情報とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの」として定義されており、従業員の方の健康情報についても通達の留意事項となっております。このため、その取扱いにつきましては、ご注意をお願いいたします。

 なお、標題にかかわらず改正個人情報保護法はあらゆる事業者に影響を及ぼすものと思われますので、関係各位にご周知いただきますよう、お願い申し上げます。 

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