建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について
厚生労働省より、平成29年10月27日付、薬生衛発1027第2号により「建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について」が通知されましたので、下記の通り、お知らせいたします。
<記>
今般、指定給水装置工事事業者でない者により、三次処理水配管を給水管に直結する工事が行われていたことにより、東京都の下水道施設において、下水の三次処理水が配水管内に逆流し、周辺の住宅の給水栓から臭気のある水が流れ出るという事故が発生いたしました。
建築物衛生法上の「特定建築物等」において発生した事案ではありませんが、特定建築物等の雑用水に係る給水又は排水に関する設備と水道の給水装置との誤接合、特定建築物等内の給水に関する設備と排水に関する設備との誤接合等により、周辺の住宅の給水栓、当該建築物内の給水栓等において、同様な事案が発生するおそれがあると考えられますので、別添の課長通知をご承知おきいただきたくよろしくお願い申し上げます。
以上