無期転換ルールの特例に関する申請は早めに <労働局>
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。
この無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
この特例に係る申請が全国的に増加していますので早急に申請をするようにと、労働局は呼び掛けています。
詳しくは、厚生労働局のホームページを見るか、労働局の「無期転換ルール特別相談窓口」までお問い合わせください。
無期転換ルール特別相談窓口:
大阪労働局 雇用環境・均等部 06-6949-6494
大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館8階